判決を受けて記者会見を開いた死刑囚側の弁護団=15日午後、大阪市内

死刑執行を当日に告知する運用は違憲だとして、死刑囚2人が当日の死刑執行を受け入れる義務がないことの確認と計2200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、大阪地裁であり、横田典子裁判長は「確定した刑事判決の結果を実質的に無意味にすることを求めるもので、許されない」と死刑囚側の訴えを全面的に退けた。

判決理由で横田裁判長は、死刑囚は「(当日告知を含めた)現在の法令による死刑執行を甘受すべき義務を負う立場にある」と言及。「この義務と矛盾する法的地位や利益を有するとは認められない」と指摘した。

訴状などによると、死刑の執行は法務大臣による命令から5日以内の実施が法律で定められているが、告知の時期に関する規定はなく、現在は死刑囚本人に執行の1~2時間前に伝える運用となっているという。

死刑囚側は、「法律による適正な手続きを経た刑罰」を定めた憲法31条などをもとに、「執行直前の告知では弁護人に連絡することもできず、不服申し立ての権利の行使は現実的に不可能」と主張。「死刑確定者の人権が国によって踏みにじられている」などと訴えていた。

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