沖縄本島中部の不動産会社が、契約申し込みの際の同意書で「LGBTの方は家主への相談が必要になる」と明記していることが分かった。同社は「差別の意図はなく問題はない」としているが、識者からは疑問の声が上がっている。(社会部・豊島鉄博)

 本島中部の20代男性は11月、中部地域のアパートで内覧を終えて、同意書を受け取った。

 帰路の車内で読むと「外国人の方の入居は原則お断り」「精神疾患や健康状態に問題のある方は家主への相談が必要になる」といった項目と並んで、LGBTの人は家主への相談が必要と書かれていたことに、ショックを受けた。ゲイである男性は、契約しないことにした。

 男性は「なぜ入居する際にいちいち性自認を伝える必要があるのか」と疑問視。その上で「そもそも、LGBTQだから性格に影響があるとか、そういうことでは全くないはずだ」と指摘した。

 不動産会社によると、以前は同意書に「LGBTの方は原則お断り」と記していたが、数年前に複数のメディアで報道されたことを受けて、大家側とも調整し、現在の表現に変更した。大家側がLGBTを理由に、入居を断った事例は現時点ではないという。

 取材に対して「あくまでも、どういった方が入居するかを大家に報告するために明記しているもので、問題はない。差別や偏見の意図はない」と説明した。

 性的マイノリティーの情報を発信する一般社団法人「fair」代表理事の松岡宗嗣さん(30)は、同意書に明記することに対して「不当に入居を断られる可能性を示し、『LGBTの人を差別しても問題ない』というお墨付きを与える効果がある」として、紙などに文言として記載するべきではないとする。

 不動産業界内でLGBTへの差別や偏見は、今も根強いとして、理解を深める必要があると指摘。その上で、そもそも国内には不動産業界で差別をしてはいけないと禁止する法律はないとも強調。「根本的な法整備が必要だ」と訴えた。

■沖縄県、LGBTを賃貸住宅の「要配慮者」に指定せず 47都道府県で唯一

 国は誰もが安心して賃貸住宅に住める社会の実現を目指して「住宅セーフティーネット」制度を設け、高齢者や障がい者、外国人などを「住宅確保要配慮者」に指定している。各都道府県が定める住宅の供給促進計画で、LGBTを「要配慮者」に加えるかは各自治体に委ねられているが、47都道府県で指定していないのは沖縄だけとなっている。

 なぜ沖縄県は追加していないのか。県住宅課によると、県の計画を2021年度に改定した際、高齢者やひとり親家庭の支援拡充が主な議題となり、LGBTの議論が進まなかった。

 計画は5年ごとに見直されていて、次回は26年度に改定予定。外部の検討委員とも協議の上、追加指定するか検討するという。

 担当者は「意図的に追加しなかったわけではない。今後追加していく方向ではある」と強調。県や不動産関係団体などでつくる「県居住支援協議会」で、LGBTの対象者向けの相談も受け付けているとした。

 国交省は、LGBTの人の入居に関して、大家らに「正しい知識や理解の下、大切なお客さまとして受け入れていく姿勢が求められる」と、インターネット上などで理解を促している。

 ただ、昨年6月に施行されたLGBT理解増進法では、性的指向などを理由にした「不当な差別はあってはならない」ことが基本理念に据えられているものの差別の禁止規定はない。性的指向や性自認を理由に、民間賃貸住宅への入居を拒否することを直接禁止する法律がないのが現状だ。

 琉球大大学院教授の矢野恵美さん(ジェンダー法)は、基本的には包括的な差別禁止法が必要と指摘。その上で、県が性の多様性尊重宣言「美ら島 にじいろ宣言」を出している点も踏まえ、LGBTなどの性的少数者を要配慮者に指定していないことは「宣言の趣旨にも反する」と強調する。

 都道府県レベルで同様の宣言は多くはないといい、「沖縄から、社会を変えていける部分はある。県にはリーダーシップを取ってもらいたい」と話す。

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