「美容医療」などでトラブルの相談が相次いでいることを受け、一般社団法人が開業する医療機関についても厚生労働省は営利目的でないことなど事業内容をより厳格に確認する方針を示しました。

 医療機関は法律で営利を目的としてはならないとされていて、医療法人が新たに医療機関を作る時は事業計画書など営利目的でないことなどが確認できる書類の提出が求められます。

 一方、一般社団法人が医療機関を作る時は、より簡単な手続きで済むことから、専門家などからは「営利目的での開業や医療の質が確保されないところもある」と指摘されていました。

 一般社団法人による医療機関は去年時点で780カ所あり、4年前から倍増していて、「美容医療」での開業が増えているいうことです。

 厚労省は28日、専門家らによる審議会で、一般社団法人が開業する医療機関に対しても、医療法人と同様に営利目的でないことなどが確認できる書類の提出を求める新たな仕組みを導入する方針を示しました。

 今後、具体的な非営利性の確認方法や基準などを検討するとしています。

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