改正道路交通法が1日施行。自転車に乗りながらのながらスマホの罰則が強化され、新たに酒気帯び運転に罰則が科されることになった。
■「ながらスマホ」罰則強化
「ながらスマホ」 この記事の写真携帯電話を使用しながら自転車を運転する、いわゆる「ながらスマホ」。
通話しながら片手運転する自転車ドライブレコーダーが捉えた映像では、夜間に車が右折すると、右前方から通話しながら片手運転する自転車が。自転車は車を避けようとして転倒した。
携帯電話を手にした片手運転夜間の住宅街、左から出てきた自転車と正面衝突した。これも自転車は携帯電話を手にした片手運転だった。
事故件数は10年前に比べて倍以上にこうした「ながらスマホ」による交通事故件数は10年前に比べて倍以上に増加。スマートフォンの画面を注視している際の事故がほとんどを占めている。
死亡に至ったのは過去5年で2件発生また、重傷者の件数も増加傾向にあり、死亡に至ったのは過去5年で2件発生している。
改正道路交通法 1日から施行1日から施行された改正道路交通法では、自転車の運転中に「ながらスマホ」をした場合、6カ月以下の懲役、または10万円以下の罰金。事故を起こすなど危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されることとなった。
自転車利用者(50代)「(Q.罰則が強化されるが?)本当危ないので妥当だと思います。車も運転するので。ヒヤッとすることは多々あるので」 自転車利用者(20代)
「死んじゃうこととかもあるので、それくらい重くしてもいいのかなと思う。私自身も当てられたことがあるので、取り締まってほしいと思う」
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■酒気帯び運転も罰則対象■酒気帯び運転も罰則対象
飲酒運転でも新たに罰則が追加改正道路交通法では「ながらスマホ」だけではなく、飲酒運転でも新たに罰則が追加される。
これまで自転車の飲酒運転は、酩酊(めいてい)状態で運転する「酒酔い運転」が処罰の対象だった。
それが1日から基準以上のアルコールが体内にある状態の「酒気帯び運転」についても新たに罰則の対象となり、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されることになる。
酒や自転車を提供することも禁止また、自転車の飲酒運転をする恐れのある人に酒や自転車を提供することも禁止され、酒を提供した場合は2年以下の懲役、または30万円以下の罰金、自転車を提供した場合は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されることになり、家族や友人の間でも自転車を貸すと処罰される可能性がある。
自転車の「酒気帯び運転」が新たに罰則対象になることについて、街の人と、酒を提供する店側の声を聞いてきた。
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■酒類提供の飲食店にも罰則■酒類提供の飲食店にも罰則
50代「(Q.自転車の酒気帯び運転が罰則対象になったが?)なんとなく聞いています」
「ちょっと厳しいかなと思ったんですけど、でも言われてみれば危ないことだからしょうがない。妥当なのかもしれない」 酒類を提供した店側にも罰則
また、自転車の飲酒運転をする恐れがある人に酒類を提供した店側にも罰則が設けられた。
これに店側は、従業員が少ないなかすべての客に運転確認が必要なのかどうか、そして確認の際の具体案を提示してほしいという。
フード&バー A-One米須清見マネージャー
「(Q.何か具体的な対策は?)いや、はっきり言って他のお店がどういうふうにやるのかを見習ってといったらおかしいですけれど。もしくは、国の方から『こういう対策をとってください』という具体案。貼り紙をする、必ず証明書を…。証明という形で、どう確認するか分からないが、そういったものを提示してもらうような具体案をいただかないと、お店側としては対応しきれないというのが現状です」
(「大下容子ワイド!スクランブル」2024年11月1日放送分より)
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