同性同士の結婚が認められていないのは憲法に違反するとして、同性カップルらが国に損害賠償を求めた裁判で、2審の東京高裁は「違憲」の判断を示しました。

 東京都内などに住む同性カップルら7人は、同性同士の結婚を認めていない民法などの規定は、婚姻の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反しているとして、国に1人あたり100万円の損害賠償を求めています。

 2審の東京高裁は、30日の判決で国が同性婚を認めない規定は憲法違反としました。

 一方、賠償については訴えを退けました。

 2審で違憲の判断が示されたのは札幌高裁に続き2例目です。

 1審の東京地裁は2022年、「同性愛者について、パートナーと家族になるための法制度が存在しないことは憲法に違反する状態」との判断を示しましたが、結論としては憲法に違反しないとして訴えを退けていました。

 同性婚を巡っては、全国5つの裁判所で裁判が起こされていて、1審では大阪地裁を除き、「違憲」もしくは「違憲状態」との判断が示されています。

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