先月、埼玉県川口市で、飲酒運転をしたうえ、一方通行の道を時速100キロ以上で逆走した乗用車が、別の車に衝突して男性が死亡した事故。

 警察は危険運転致死などの疑いで調べていましたが、さいたま地検は、逮捕された中国籍の18歳の男を過失運転致死などの容疑で家庭裁判所に送致しました。

 飲酒運転で逆走。なぜ「危険運転致死」が適用できなかったのでしょうか。

さいたま地検
「一方通行で二輪除外という部分が車が走れる広さの道であると確認できることや、酒気帯びでもあまりアルコールの数値が出ていなかったことで、危険運転にするには厳しいと判断した」

交通法規に詳しい高山俊吉弁護士
「(例えば)道路に凸凹があって、(時速100キロ超の)高速度で走ると車がバウンドしてしまって、そういう過程で事故を起こした場合に(危険運転致死傷罪の)条項が適用されます」

 その一方で、現在の危険運転致死傷罪の規定には問題があると指摘します。

高山弁護士
「こんな高速で走ったら、普通の自動車を運転している時の過失の範囲を超えるんじゃないのかと。そう思われるのは、私はもっともだと思っています。もし本件のような行為を危険運転致死傷罪に問う時には、現在の法体系では問題がある。改正するしかない」

(「グッド!モーニング」2024年10月20日放送分より)

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