茨城県では、大きな病院に救急車で搬送されても緊急性が認められなかった場合に患者は最大でおよそ1万3000円を徴収されることが分かりました。

 茨城県内の病床数が200以上ある大病院22カ所では、患者が救急車で搬送された時にその緊急性が認められない場合には、病院側が患者から「選定療養費」を徴収する仕組みが今年12月から開始されます。

 都道府県単位での運用は全国で初めてだということです。

 県は18日の会見で、最も高い病院では1万3200円の料金が設定されることや、緊急性が認められない事例として「軽度な切り傷」や「ショック症状を伴わない虫刺され」などが挙げられるとしました。

 2023年に救急搬送された件数のうち、6割以上が大病院に集中したことや、医師の時間外労働の上限規則が強化されて、現場のさらなる逼迫(ひっぱく)が懸念されるのが理由だということです。

 県は「緊急性が低いと搬送をしないということはない。命に関わるような緊急時は迷わず救急車を呼んで下さい」としています。

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