大阪地検特捜部に逮捕・起訴され、無罪が確定した不動産会社の元社長が国に損害賠償を求めている裁判で、最高裁は特捜部による取り調べの録音・録画データの提出範囲を制限した大阪高裁の決定を破棄し、大阪地裁が命じたおよそ17時間分の提出を認める決定をしました。
不動産会社「プレサンスコーポレーション」の元社長の山岸忍さんは、学校法人の資金21億円を横領したとして大阪地検特捜部に逮捕・起訴されましたが、刑事裁判で無罪となりました。
山岸さんは「検察の不当捜査で多大な損害を受けた」として、国に7億7000万円の賠償を求めて裁判を起こしています。
裁判の中で、山岸さん側は検察が山岸さんの当時の部下を取り調べた際の録音・録画データを国に提出させるよう求めていました。
大阪地裁は去年9月、およそ17時間分の録音・録画データを提出するよう命じましたが、大阪高裁は今年1月に提出命令の範囲をおよそ50分に制限する決定を出していました。
山岸さん側は決定を不服として抗告していて、最高裁は16日付で大阪高裁の決定を破棄し、大阪地裁が命じたおよそ17時間分のデータの提出を認める決定をしました。
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