旧優生保護法を違憲として国の責任を認めた最高裁の判決を受けて、原告らがこども家庭庁を訪れ、国との定期的な協議の場の設置などを記した「基本合意書」を締結しました。
原告団代表 飯塚淳子さん(仮名)
「遅すぎたとはいえ、きょうの基本合意は優生思想や障がい者への差別のない社会を作る一歩になります」
原告団と加藤こども政策担当大臣が調印した「基本合意書」には、国の責任や被害者への謝罪が明記されたほか、国と旧優生保護法の被害者が定期的に協議の場を設けることなどが盛り込まれました。
また、第三者機関による調査・検証を行うなど、障害を持つ人への偏見や差別の根絶に向けた恒久的な対策を講じることが示されました。
旧優生保護法を巡っては、超党派の議員連盟が不妊手術を受けた被害者本人に対して1500万円を支給する法案の素案を取りまとめていて、来月に召集される臨時国会で成立を目指す方針です。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。