大阪地裁、大阪高裁、大阪簡裁が入る合同庁舎=大阪市北区で、曽根田和久撮影

 大阪府羽曳野市の路上で顔見知りの男性を刺殺したとして、殺人罪に問われた山本孝被告(48)の裁判員裁判の判決で、大阪地裁は27日、懲役16年(求刑・懲役20年)を言い渡した。公判は被告が関わったかどうかの「犯人性」が争点で、山田裕文裁判長は「被告が犯人だと強く推認できる」と述べた。

 判決によると、被告は2018年2月17日夜、羽曳野市の住宅街で会社員の平山喬司さん(当時64歳)の背中を刃物で1回突き刺し、出血性ショックで死なせた。

 公判で被告は「私はやっていません」と無罪を主張。目撃証言はなく、凶器も見つかっていない。

 判決は、現場周辺の車に取り付けられたドライブレコーダーの映像などから「常識的に考えて被告以外の犯人を想定することができない」と判断。通行トラブルが発端で平山さんに不満を抱いていた被告には殺害する動機があるとして、「強い殺意に基づく理不尽極まりない犯行」とした。【木島諒子】

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