在留資格がなく強制送還の対象になり得る外国籍の子どもについて、出入国在留管理庁は212人に「在留特別許可」を出したと発表しました。
今年6月に施行された改正入管法では3回以上難民申請をした外国人を母国に強制送還することが原則的に可能となり、日本で生まれ育ったその子どもたちも送還されてしまうとの指摘がされていました。
こうした指摘に対しては斎藤健前法務大臣は去年8月の会見で、親に重大な犯罪歴がある場合などを除き、一定の条件を満たせば日本で生まれ育ちながらも在留資格を持たない高校生までの子どもやその家族に対して、特例で在留を認める方針を明らかにしていました。
入管庁は27日、今年6月までに212人の子どもに「在留特別許可」を出したと発表しました。
合わせて子どもの親や兄弟など、183人についても「在留特別許可」を出したということです。
一方、不許可となった子ども40人は年齢が5歳以下で、日本への定着度合いが低いことなどが理由でした。
また、子ども11人は自らの意思で帰国したということです。
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