公正取引委員会の看板。公正取引委員会などが入る中央合同庁舎第6号館B・C棟で=東京都千代田区霞が関で2019年、本橋和夫撮影

 損害保険大手4社が企業・団体保険でカルテルを結んでいた問題で、公正取引委員会は8日までに、独占禁止法違反(不当な取引制限)による売り上げを認定し、新たに計19億1000万円の課徴金納付を命じる方針を4社に通知した。関係者への取材で判明した。今後各社の意見を聞いたうえで正式に処分し、一連の審査を終了する。

 納付命令を受けるのは、東京海上日動火災保険▽損害保険ジャパン▽三井住友海上火災保険▽あいおいニッセイ同和損害保険――の4社。すでに通知した分を合わせると、課徴金の総額は20億7000万円に上る見込み。また公取委は4社と保険代理店「共立」に対し、再発防止を求める排除措置命令も出す方針。

 関係者によると、今回通知された違反は、コスモエネルギーホールディングス、コスモ石油▽JERA(ジェラ)▽エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)▽シャープ――との保険契約を巡るカルテル。損保各社はコスモ石油の製油所やジェラの発電所施設の地震・火災保険と、シャープの海上輸送保険で高額な契約を結べるよう見積額を調整。複数の会社でリスクを引き受ける「共同保険」の仕組みを悪用したという。JOGMECとの契約では、共立が連絡の仲立ちをし、カルテルをサポートしたとみられる。

 損保4社によるカルテルを巡っては、576の企業・自治体向けの保険契約で不適切な行為があったとされ、金融庁が昨年12月、保険業法に基づく業務改善命令を出した。公取委は市場規模や悪質性などを勘案し、事件化したとみられる。【渡辺暢】

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