コンビニエンスストア大手「セブン−イレブン・ジャパン」本部が時短営業をした店舗とのフランチャイズ契約を解除したことの有効性が争われた裁判で、元オーナー側の敗訴が確定しました。
「セブン−イレブン東大阪南上小阪店」のオーナーだった松本実敏さんは2019年、人手不足を理由に独自の「時短営業」を始めました。
その後、セブン−イレブン本部から「客の苦情が多い」などの理由でフランチャイズ契約を解除され、その有効性と店の明け渡しを巡って裁判を起こしました。
1審の大阪地裁は「利用客に対する乱暴な言動があった。ブランドイメージを低下させるもので、解除事由にあたる」として契約解除を有効と認め、店を明け渡すことや賠償金の支払いを命じる判決を言い渡しました。
2審の大阪高裁もこれを支持したため、松本さん側が上告していましたが、最高裁は今月17日付で退ける決定をしました。これで松本さん側の敗訴が確定しました。
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