不要不急の救急搬送だった場合、費用を徴収できるようにします。

茨城県 大井川和彦知事
「とりあえず救急車で、大きな病院で救急外来を受診するという方を少し考えていただくためにも、選定療養費の考え方を踏まえて、少し見直しをしたいと思っています」

 選定療養費とは、患者が紹介状なしで大病院を受診した際に病院が請求する費用のことで、救急車で搬送された場合は免除されています。

 しかし、茨城県では救急搬送先の6割が大病院で、そのおよそ半数は軽症患者。

 そこで県は、緊急性がない搬送だったと病院側が判断すれば選定療養費として7700円以上を徴収できる仕組みの検討に着手しました。

 今後、県内の医療機関などと協議を進め、12月からの運用を目指すということです。

(「グッド!モーニング」2024年7月27日放送分より)

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