男性から女性に性別変更した後、凍結保存していた自身の精子で女性パートナーとの間にもうけた次女について法的な親子関係が認められるかが争われた訴訟で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は17日、弁論期日を5月31日に指定した。最高裁の弁論は2審の結論を変更するのに必要な手続き。親子関係を否定した東京高裁判決が見直される可能性がある。
生物学上の父親が性同一性障害特例法に基づいて性別変更した後に生まれた子との親子関係について、最高裁が判断するのは初めて。
40代女性は平成30年、家裁の審判を経て戸籍上の性別を男性から女性に変更。凍結保存していた精子を使って、パートナーの女性との間に性別変更前に長女が、変更後に次女が誕生した。
自治体に認知届が受理されなかったため、長女と次女の2人が原告となり、認知を求める訴えを起こしていた。
令和4年2月の1審東京家裁判決は2人とも認知することはできないとしたが、同年8月の2審判決は長女のみ認知できると判断。次女については「出生時に法律上の性別が女性に変わっており、父とは認められない」などとして訴えを退け、性別変更の前後で判断が分かれていた。
長女についての判断は確定しており、最高裁は次女について審理を行う。
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