遺失物横領の疑いで警視庁の捜査を受けた埼玉県の男性が、嫌疑が晴れた後も自身のDNA型の鑑定に関する資料を保管したのは「法的根拠がなく違憲」として、国と東京都に削除と損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(大竹敬人裁判長)は16日、「既に廃棄されている」として請求を棄却した。
判決によると、男性は令和2年12月、警備員として勤務していた商業施設で客から忘れ物として財布入りのバッグを預かった。その後財布がなくなり、警視庁で取り調べを受けた。
判決は、男性の上司が同容疑で不起訴処分となった後の3年には廃棄されていたと認定した。
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