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国家公務員法違反の疑いで逮捕された前の県警幹部の男が動機についてこう述べました。
「本部長が犯罪行為を隠蔽しようとしたことが許せなかった」

この事件は、県警の前の生活安全部長、本田尚志容疑者(60)が警察情報を外部の第三者に漏らしたとして国家公務員法違反の疑いで逮捕・送検されたものです。
県警は本田容疑者の認否について明らかにしていません。

きょう本田容疑者側が勾留理由の開示を求めた裁判が開かれ本田容疑者本人が意見を述べました。

その中で本田容疑者はあるメディアの記者に資料を送ったことを認めたうえで、

「県警職員が行った犯罪行為を野川明輝本部長が隠ぺいしようとした」

と主張。
さらに、枕崎警察署の職員が盗撮事件の容疑者となった際に、

野川本部長が「最後のチャンスをやろう」などとして、不祥事を隠ぺいしようとする姿にがく然とし、失望した

と述べました。

野川本部長が捜査に後ろ向きだった理由については

「県警の不祥事が相次いでいた時期だったため、新たな不祥事が出ることを恐れたのだと思います」

と述べました。

県警は今回の本田容疑者の意見陳述に対して、「個別の事案には回答を差し控える」と
コメントしています。

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鹿児島県警 本田尚志 前生活安全部長 意見陳述全文

鹿児島県警 本田尚志 前生活安全部長 意見陳述全文

今回、職務上知り得た情報が書かれた書面を、とある記者の方にお送りしたことは間違いありません。私がこのような行動をしたのは、鹿児島県警職員が行った犯罪行為を、野川明輝本部長が隠蔽しようとしたことがあり、そのことが、いち警察官としてどうしても許せなかったからです。

野川本部長は、令和4年に赴任されました。野川本部長は、独断ですべてを決められる方で、我々の考えを本部長に提案しても、本部長の一存で否定されることが多く、多くの職
員が疲弊し、考えても無駄だという雰囲気が広がっていきました。

そんな中、令和5年12月中旬、枕崎のトイレでの盗撮事件が発生しました。この事件で、容疑者は、枕崎署の捜査車両を使っており、枕崎署の署員が容疑者であると聞きました。

この事件は、現職の警察官の犯行ということで、野川本部長指揮の事件となりました。

生活安全部長として、この事件の報告を受けた私は、現職の警察官がこのような犯罪を行ったということに強い衝撃を受けました。

当時、既に複数の警察官による不祥事が発覚しておりましたので、県警の現状に危機感を抱くとともに、県民の皆様に早急に事実を明らかにして、信頼回復に努めなければならないと思いました。

我々としては、当然、早期に捜査に着手し、事案の解明をしようと思いました。そして、私は、捜査指揮簿に迷いなく押印をし、それを、野川本部長に指揮伺いをしました。
しかし、野川本部長は、「最後のチャンスをやろう。」「泳がせよう。」と言って、本部長指揮の印鑑を押しませんでした。

この時期は、警察の不祥事が相次いでいた時期だったため、本部長としては、新たな不祥事が出ることを恐れたのだと思います。私は、本部長が警察官による不祥事を隠蔽しようとする姿にがく然とし、また、失望しました。県民の皆様に申し訳が立たないと思いました。

私は、いち警察官として、目の前に犯罪があり、容疑者も分かっているのに、その事実を黙殺しようとする姿勢が理解できず、心底腹が立ちました。県民の皆様の安全より、自
己保身を図る組織に絶望しました。

そんな中、現職警察官による別の不祥事が起こりました。それは、警察官が一般市民の方から提供を受けた情報をまとめた巡回連絡簿を悪用して犯罪行為を行ったというものでした。
この件についても、現職警察官の事件ということで本部長指揮の事件となりました。私は、この件についても、県民の皆様の信頼を失う行為であることから、この事実を県民の皆様に公開し、説明すべきだと思いました。

しかし、この事件も、明らかにされることはありませんでした。
私は、不都合な真実を隠蔽しようとする県警の姿勢に、更に失望しました。私は、今年の3月で、警察官の職を定年で退職しました。
ですが、私が定年退職する時期になっても、枕崎の件も、別の不祥事の件も公表されることはありませんでした。

私は、警察官として、「嘘を言うな。隠すな。」との教育を受けてきました。不祥事があった場合には、それを隠すのではなく、県民の皆様に明らかにした上で、改善を図っていくべきだと思っていました。しかし、現状の鹿児島県警は、その教えに反し、事実を明らかにしようとしませんでした。私は、自分が身をささげた組織がそのような状況になっていることが、どうしても許せませんでした。

私は、退職後、この不祥事をまとめた文書を、とある記者に送ることにしました。記者であれば、個人情報なども適切に扱ってくれると思っていました。マスコミが記事にしてくれることで、明るみに出なかった不祥事を、明らかにしてもらえると思っていました。

私が退職した後も、この組織に残る後輩がいます。不祥事を明らかにしてもらうことで、あとに残る後輩にとって、良い組織になってもらいたいという気持ちでした。実際、私が送った文書がきっかけになったと思いますが、枕崎署の署員の事件は、今年の5月になって、署員が逮捕されることとなりました。

今回、私が行った行為により、多くの方々にご迷惑をおかけしてしまい、申し訳ないと思っています。ですが、私としては、警察官として、信じる道を突き通したかったのです。

決して自分の利益のために行ったことではありません。

鹿児島県警においては、間違っていることは間違っていると認め、県民の皆様に、再び信頼してもらえる組織に生まれ変わってくれることを心より願っております。
以上

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「守秘義務違反罪は成立しない」弁護人の意見陳述 全文

「守秘義務違反罪は成立しない」弁護人の意見陳述 全文

本田さんは、今回の事件を義憤に駆られて行いました。本田さんが今回行った行為は、いわば内部通報のようなものです。本田さんは、現職の警察官が行った犯罪行為を、警察
内部で隠蔽しようとしていることを、明らかにしようとしたのです。自らが長年身をささげた警察組織の不正な行いを正そうとした行為、県民の皆さんの信頼に足りる警察組織
に生まれ変わってほしいとの思いで行った行為、そのような行為を行った本田さんを罰したり、長期間勾留することは明らかに不当です。
国家公務員法100条1項に規定する「秘密」とは、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するものを意味します。今回、本田さんが明らかにしようとしたのは、警察内部で現職警察官による犯罪行為を隠蔽しようとしていたことです。

この事実については、他に知られていないことについて相当の利益を有するものとはいえません。したがって、本田さんには、守秘義務違反罪は成立しません。

また、仮に守秘義務違反罪が成立したとしても、現職警察官の犯罪行為が隠蔽されようとしていたことを明らかにしたという行為は、勾留をしてまで事案を解明すべき必要性に欠けます。以上より、本田さんには、犯罪の嫌疑又は勾留の必要性が認められず、速やかに
釈放すべきです。

本田さんは、正義心から今回の事件を起こしました。非難されるべきは、不祥事を隠蔽しようとした組織の方にあります。そんな本田さんを、長期間勾留し、苦しめることが無いよう、裁判所のご英断を期待します。
以上

鹿児島県警本部長は取材に対し沈黙

一連の不祥事について問う報道陣からの質問に対して、野川本部長はー

記者
「野川本部長、一言良いですか。答えられないなら答えられないでよいので、一言お願いします。」

野川本部長
「…・・」

問いかけには応じずその場を後にしました。

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