福岡地裁=福岡市中央区で

 飲酒運転を巡る刑事裁判で無罪が確定した福岡市の清掃業の男性(43)が、事実誤認の飲酒運転を理由に違法な運転免許取り消し処分を受けたとして、福岡県に処分取り消しと約580万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁(林史高裁判長)は29日、請求を棄却した。

 免許取り消しの行政処分では、交通事故を巡る刑事裁判で無罪が確定した福岡市の女性が起こした民事訴訟で、福岡高裁が2023年9月、処分は無効と判断した。飲酒運転と交通事故で内容が異なるため、単純に比較はできないが、同種の事案で判断が分かれる形となった。

 訴状などによると、男性は20年1月19日未明、福岡県大野城市内で物損事故を起こした乗用車の近くに酒に酔った状態でいた。県警は現場の状況などから運転手は男性と判断し、20年3月に道路交通法違反(酒気帯び運転)容疑で逮捕。男性は「知人と飲酒後、知人が手配した人が自分の車を運転し、帰宅途中だった。運転手は事故後にいなくなった」などと説明し「自分は運転していない」と容疑を否認したが、福岡地検は同違反で起訴し、県公安委員会も20年8月に同じ飲酒運転を理由に運転免許を取り消した。

 男性は公判で無罪を主張するとともに、県公安委の処分に不服を申し立てる審査請求をした。

 福岡地裁は20年12月の刑事裁判の判決で男性を有罪としたが、21年10月の2審・福岡高裁判決は、現場から車のキーがなくなっていたことなどを根拠に「男性以外の第三者が運転していた可能性が認められる」として逆転無罪を言い渡した。検察側は上告せず、判決は確定した。

 一方、県公安委は無罪確定後の21年11月に「(処分内容の)認定に誤りはない」として男性の審査請求を棄却。このため、男性が県を相手取り、提訴していた。【志村一也】

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