死刑執行を死刑囚に当日告知する運用は違憲だとして、死刑囚2人が国を相手取り、告知当日の執行を受け入れる義務がないことの確認や精神的苦痛への慰謝料計2200万円を求めた訴訟の判決が15日、大阪地裁であり、横田典子裁判長は死刑囚側の請求を退けた。
訴状などによると、死刑の執行は法務大臣による命令から5日以内の実施が法律で定められている。ただ、告知の時期に関する規定はなく、現在は死刑囚本人に執行の1~2時間前に伝える運用となっているという。
死刑囚側は、「法律による適正な手続きを経た刑罰」を定めた憲法31条などに基づき、「執行直前の告知では弁護人に連絡することもできず、不服申し立ての権利の行使は現実的に不可能」と主張。「死刑確定者の人権が国によって踏みにじられている」などと訴えていた。
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