検察が選択した求刑は、56年前の確定審と同じ「死刑」だった。1966年6月に静岡県清水市(現静岡市)で一家4人を殺害したとして、強盗殺人などの罪で死刑が確定した袴田巌さん(88)の再審公判。無罪が言い渡される公算が大きい中で、検察側はなぜ有罪主張にこだわり、極刑を求めたのか。
事件では2014年に静岡地裁が再審開始決定を出し、その後に東京高裁が決定を取り消したものの、最高裁が審理を差し戻し、東京高裁も23年3月に再審開始を認めるという異例の経緯をたどっている。
検察側が有罪立証にこだわるのは「メンツのためだ」との批判があるが、ある検察幹部は「虚心坦懐(たんかい)に証拠を見た結果だ。メンツのためであるわけがない」と語った。
検察側は再審公判で、袴田さんが事件を起こしたと主張する理由を次々に列挙した。
袴田さんの実家から「5点の衣類」の一つであるズボンと生地が一致する布端が見つかった▽袴田さんの左手中指にあった傷は事件時に負ったと考えられる▽「5点の衣類」の一つであるシャツの右袖に付いた血痕は、袴田さんと同じ血液型だった――といった具合だ。
別の検察幹部は「これだけの証拠があるということをしっかり提示した」と説明する。
最大の争点である5点の衣類に付いた血痕の赤みに関する弁護側の主張に対する反論に終始せず、防戦一方にならないように腐心した様子が見て取れる。
事件では4人が殺害されており、有罪主張を維持するのであれば死刑求刑は既定路線だった。
ただし、再審開始を認めた23年の高裁決定は、検察側が今回挙げている有罪主張の理由の多くを検討した上で、「袴田さんを犯人と推認させるものではない」と退けている。このため、再審公判での有罪は難しいとみる検察関係者は少なくない。【北村秀徳、岩本桜】
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