茨城県東海村にある障害者施設で職員らが利用者に対して繰り返し虐待をしたほか、金銭の不正利用があったとして、県はこの施設を3カ月の指定停止処分にしました。

 処分を受けたのは東海村にある障害者施設「第二幸の実園」です。

 県によりますと、この施設では職員が利用者を殴ってけがをさせるなどの虐待行為が、施設ができた2008年から2021年までの13年間にわたって続けられていました。

 また、利用者から承諾なく金銭を徴収していて、その金は職員の海外旅行や理事長が所有する建物にヒノキの風呂を建設するための費用などに使われていたということです。

 県は17日、施設に対して3カ月の指定停止処分を行いました。

 これにより、施設は事業の継続はできますが、行政からの給付金を受け取ることができなくなります。

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