インフルエンサーに依頼した投稿を「口コミ」と装って表示したことがいわゆる「ステマ」にあたるとしてスポーツジム運営の「ライザップ」に対して措置命令が出されました。

 消費者庁によりますと「ステマ」の表示があったのは、ライザップが運営するジム「チョコザップ」のホームページです。

 インフルエンサーに対価を支払って投稿を依頼したSNSの高評価を「お客様の声」などと掲載していました。

 消費者庁はこれが、広告であることを隠して商品などを宣伝するいわゆる「ステマ」にあたるとして景品表示法違反で再発防止を命じました。

 合わせて、セルフ脱毛などのサービスを「24時間使い放題」とホームページなどに表示しながら実際には一部の時間しか使えないことも「優良誤認」にあたると認定しました。

 ライザップは「再発防止に努める」とコメントしています。

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