定額減税のいわゆる「二重取り」ケースをめぐって、理解を求めました。

定額減税で「二重取り」が生じるとされているのは、配偶者の扶養に入りながらパートなどで働いている場合です。

年収が100万円を超え103万円以下となるケースでは、減税しきれないと見込まれ、給付などを受ける額と、扶養される配偶者として減税を受ける額の合計が、8万円となる状況が生じます。

鈴木財務相は、「不公平との指摘があるのは承知している」としたうえで、「二重取りの把握には膨大な事務コストが発生する」と指摘し、「国民に理解をいただければ」と強調しました。

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